消防設備の点検・メンテナンス
消防法によって設置が義務づけられている消防用設備は、専門的な知識を持った消防設備士や点検資格者によって定期的に点検を行い、消防機関に報告する義務が定められています。(消防法第17条の3の3)
消防用設備の点検・報告書作成から消防署への報告書提出・説明まで、建物オーナー様や管理会社様のお手間を煩わせることなくスピーディーに対応いたします。
一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火管理等が適切に実施されているかを点検資格者に点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務づけられています。
防災管理点検は、地震などの災害時に 建物が適切な防災対策をしているか を確認する点検です。地震は いつ起こるかわかりません。避難経路がふさがれていたり、家具が倒れやすい状態だと人命に関わる危険があります。 そのため、 定期的に点検することが大切 です。この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検及び報告が必要となることがあります。
屋内消火栓設備やスプリンクラー設備などの消防用設備の非常電源として附置されている自家発電設備の点検項目に実際に負荷をかけて問題なく機能するかを確認する点検項目が追加されました。
消防用設備の新設または改修をする際には管轄消防署に届出をする必要があります。
その届出を行うには国家資格である消防設備士の資格が必要です。また、正しく届出が行われていない場合、建物所有者や管理者が刑事罰の対象となってしまう可能性があります。